貸渡約款
第 1 章 総 則
第 1 条(約款の適用)
- 当社はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
3.本約款又は前項に定める特約に定めのない事項については、法令及び一般の慣習に従うものとします。
第 2 章 予 約
第 2 条(予約の申込)
- 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、この約款および当社所定の貸渡料金表等に同意のうえ、当社指定の方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、借受期間、運転者、キャンプ用品等のレンタル品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
- 当社が費用の全額を受領したことを文書その他の方法で借受人に連絡したときをもって、借受人が借受希望日時から返還希望日時までの間にレンタカーを借受けることができるよう、当社はレンタカーの予定を確保します。
- レンタカーの貸受日数は 2 日間を最短とします。
第 3 条(予約の変更)借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取消等)
- 借受人は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
- 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、取消日に応じて別に定める。
キャンセルポリシーにより、当社所定のキャンセル料金を当社に支払うものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール等の事由または天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
- 当社は、借受人から予約のあった車種のレンタカーの貸渡しができないときは、借受人に対し、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡しを申し入れることができるものとします。借受人が希望する車両の貸し出しを試みますが、不測の事態により予約された車両が利用できない場合、当社は事前の通知なしに代替車両を提供する権利を有します。代替車両は、予約された車両に限りなく近い代替車両となります。当社は、代替レンタカーが必要な場合、または適切な代替が利用できない場合、返金が保証されるかどうかを合理的に決定します。2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種を除き予約時と同⼀の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。ただし、貸渡料金は車種(クラス/レベル)によって金額が異なる場合があります。
- 借受人が同条第 1 項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとします。この場合、当社は返金が保証されるかどうかを合理的に決定します。また、貸渡しすることができない原因が当社の責に帰すベかざる事由によるときは、第 4 条 3 項に準じて取扱うものとします。
第 6 条(免責)
当社および借受人は、予約が取消され、または貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条および第 5 条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
第 3 章 貸 渡 し
第 7 条(貸渡契約の締結)
- 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、貸渡料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし貸渡すことができるレンタカーがない場合、または借受人もしくは運転者が第 9 条第 1 項または第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
- 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(※)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類および運転免許証の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人または借受人の指定する運転者(以下「運転者」という)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。国際運転許可証を必要としない国については、公式日本語翻訳文を提出することとします。また、パスポートの提示が必要となります。
※ 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する 基本通達」(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日) 2.(10)(11)をいいます。
※ 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また道路交通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証または外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人および運転者に対し、運転免許証の他に本人の身元が確認できる書類の提示を求め、および提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、貸受期間中に借受人または運転者に携帯電話番号等の告知を求めるものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード、PayPal、現金、銀行振込みによる支払を求め、またはその他の支払方法を指定することがあります。
第 8 条(貸渡契約の締結の拒絶)
- 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) ⿇薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、またはその他の反社会的組織 に属している者であると認められるとき。
- 借受人または運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があると
(3) 過去の貸渡しにおいて、第 16 条の各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第 17 条第 5 項の費用の未払いが発生したとき、または第 22 条第 1 項に掲げる行為があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6) その他当社が不適当と認めたとき。
- 前 2 項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都
合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第 4 条第 2 項に準じて取消日に応じて別に定めるキャンセルポリシーにより、当社所定のキャンセル料金や貸渡料金を当社に支払うものとします。
第 9 条(貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名し、当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
- 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時および借受場所で行うものとします。
- 当社は、貸渡約款の締結にあたり、貸受人に対し、クレジットカード(3.25%の手数料含む) 、PayPal(4%の手数料含む)、現金、銀行振込による支払いを求めます。
第 10 条(貸渡料金)
- 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額または計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)燃料代
(3)その他の料金
(4)車両賠償責任保証金
- 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、関東運輸局東京運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第 2 条による予約を完了した後に、当社が貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金によるものとします。
- 21 歳未満の方、70 歳以上の方について、別途車両損害保証金と超過料金が必要となります。
- 借受人は、車両の貸渡し時に当社が独自に定める車両損害保証金を支払うこととします。また、精算時に車両保証金から差し引くことを許可します。車両損害保証金は、車両が時間通りに、正しい場所に、損傷がなく、清潔な状態で、燃料タンクが満タンの状態で返却された場合に返金されることとします。
第 11 条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、当社はその変更を承諾しないことがあります。
第 12 条(点検整備および確認)
- 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)および第 48 条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
- 当社は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
- 借受人または運転者は、前項の点検整備が実施されていることおよび別に定める点検票に基づく車体外観および付属品を検査し、レンタカーに整備不良がないことおよび借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 借受人または運転者は、借り受けたレンタカー車両について、毎日使用する前に、道路運送車両法第 47 条の 2に定める日常点検整備を実施するものとし、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について車両を適切に維持するためのあらゆる合理的な措置を講ずることとします。
- 借受人または運転者は、前項の確認によってレンタカー車両に異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示にしたがうものとします。
第 13 条(貸渡証の交付、携行等)
- 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人または運転者に交付するものとします。
- 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
- 借受人または運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人または運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第 4 章 使用
第 14 条(借受人の管理責任)
- 借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
- 車両は整備された道路のみを走行することができます。海岸や未舗装道路、オフロードでの走行は、第 15 条の禁止行為に該当します。禁止された道路を走行して損害が発生した場合、第 26 条に定めたとおり借受人または運転者の責任となります。
- 安全のために、当社は、独自の裁量で、悪路や悪天候による特定の地域での車両の移動を制限いたします。
第 15 条(禁止行為)
借受人または運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車 運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、または第 8 条第 3 項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、または他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる⼀切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、または当社の書面による事前の同意なしにレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6) 法令または公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) 動物を車内に持ち込むこと(ただし、当社が事前に同意し、追加料金の支払いを受けた場合を除く。追加料金については、動物の種類によって金額が異なる為、都度お問合せください。無断の持ち込みが発覚した場合、追加料金を請求するものとします)
(10) 海岸や未舗装道路、オフロードで走行すること 。
(11) 車内(ルーフテントも含む)での喫煙 。
(12)その他第 7 条第 1 項の借受条件に違反する行為。
第 16 条(違法駐車等 交通違反の措置等)
- 借受人または運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則等および違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、または引き取り、レンタカーの借受期間満了時または当社の提示する時までに管轄警察署に出頭して違反を処理するよう提示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は前項の提示を行ったときは、借受人または運転者に対して、違反処理の状況を交通反則告知書または納付書、領収証書等により確認するものとします。違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して前項の提示を行うものとします。また当社は借受人または運転者に対して、放置駐車違反をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自ら署名することを求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
- 当社が必要と認めた場合は、当社は警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人または運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合もしくは借受人または運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は督促通知書の写しと協定書を借受人または運転者に送付して、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を請求するものとします。この場合、借人または運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 当社が別に定める交通違反の事務管理費(交通違反ごとに最大10,000円)
(3) 探索および車両の移動、保管、引取等に要した費用
- 道路交通法第 22 条の速度超過違反や、道路交通法第 7 条の信号機の信号等に従わなかった場合の罰則・反則金についての取り扱いは、同条 3 項に準ずることとします。当社が必要と認めた場合、受人または運転者は当社に対する営業侵害として、交通違反ごとに事務管理費を最大 10,000 円借支払うものとします。
第 5 章 返 還
第 17 条(返還責任)
- 借受人または運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人または運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
- 当社の承諾を得て返還場所を変更する場合、最大 70,000 円の追加料金が発生する場合があります。追加料金は、クレジットカード、PayPal または銀行振込にて即時にお支払いいただきます。場所の変更理由に関わらず、全ての場合に追加料金が発生する可能性があります。
- 当社が返還場所の変更を要求した場合、追加料金は適用されません。
- 借受人または運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
第 18 条(返還時の確認等)
- 借受人または運転者は、当社立会いのもとにレンタカーおよび備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人または運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人または運転者または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について⼀切の責を負わないものとします。
- 借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、レンタカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。
第 19 条(借受期間変更時の貸渡料金)
- 借受人または運転者は、第 11 条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金(午後7時以降、1日分料金の10%を1時間ごとに請求)を支払うものとします。
- 借受人または運転者は、第 11 条による当社の承諾を事前に受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、延滞金10,000円を支払うものとします。
第 20 条(精算)
1.借受人又は運転者は、レンタカー及びレンタル用品の返還時に、延長料金、燃料の補充代金又は 17 条の定めによる返還場所の変更等に伴う未清算金がある場合は、当該未清算金等を返却と同時に当社に支払うものとします。
- 貸渡日から返還日までを日割にて精算します。すべての貸渡は車両の空き状況により実施されます。
- 貸渡期間の延長が発生した場合は、第 19 条に従うこととします。追加料金は、PayPal または銀行振込にて即時に支払うものとします。また、延長料金は、延長当日に適用される料金となります。
- 車両が早期に変換された場合の未使用分の返金はないものとします。
- 車両または第三者の所有物の損傷に対する金額、および駐車違反や交通違反の罰則等や関連する管理費の支払いが発生していた場合、精算後にこれらに係る追加料金を請求する場合があります。
- 本契約に基づくすべての取引は日本円で行われることとします。為替相場の変動や銀行手数料の関係で請求金額に差異が生じたとしても、当社はこのような為替相場等に対して一切の責任を負いません。
第 21 条(返還されなかった場合の措置)
- 当社は、借受人または運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、または借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるものとします。
- 前項の場合、当社は車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するため、必要な措置を実施するとともに(社)全国レンタカー協会への不返還被害報告
(借受人もしくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等)等の措置をとるものとします。
- 第 1 項に該当することとなった場合、借受人または運転者は、第 26 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収および借受人または運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
- 当社は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して 3 日以上、レンタカーの返還がない、又は借受人若しくは運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者
によるレンタカーの盗難があったものとみなし、所轄警察署に盗難届を提出します。
第 6 章 故障、事故、盗難等
第 22 条(故障発見時の措置)
- 借受人または運転者は、使用中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。
- 借受人または運転者は、レンタル期間中に破損したタイヤの修理または交換を行うことができます。但し、当社の責に帰すべき事由によらず、借受人または運転者が自らパンク修理を行ったことにより発生した損害については、当社は責任を負いません。また、修理費用は、タイヤに欠陥があり、当社に検査のために返却し、メーカーへの保証請求の対象となる場合を除き、借受人または運転者が負担するものとします。
第 23 条(事故発生時の措置)
- 借受人または運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を警察へ通報し、当社へも報告してその指示に従うこと。
(2) 事故現場の記録と事故相手の確認、第三者や目撃者を確認すること。
(3) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当 社または当社の指定する工場で行うこと。
(4) 事故に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(5) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
- 借受人または運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。
- 当社は、借受人または運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 24 条(盗難発生時の措置)
借受人または運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄の警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社または、当社指定連絡先に報告し、その 指示に従うこと。
(3) 盗難その他の被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協⼒ し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第 25 条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人または運転者は、前項の場合、レンタカーの引取りおよび修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項または第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第 5 条第 2 項に準じます。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者および当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償および補償
第 26 条(賠償責任および営業補償)
- 借受人または運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者または当社に損害を与えたときは、借受人または運転者はその損害を賠償するものとします。ただし、借受人または運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人または運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるノンオペレーションチャージによるものとし、借受⼈または運転者は直ちにこれを支払うものとします。
3.損害には以下のものが含まれます。
(1)第三者の所有物に対する損害
(2)車両に対する損害
(3)ウィンドスクリーン、タイヤ、レッカー移動および回収費用、盗難、火災、不法侵入、破壊行為。
第 27 条(ロードアシスタントサービス)
すべての車両が 24 時間 365 日の路上アシスタントサービスに登録されています。また、提供されるすべてのサービスには追加料金が発生いたします。
(1)燃料切れ
(2)バッテリーの点検、ジャンピング
(3)車内への鍵の閉じ込み
(4)レッカーけん引・搬送等
第 28 条(保険および補償)
- 借受人または運転者が第 26 条第 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約および当社が定める補償制度により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
(1)対人補償 1 名につき 無制限 (自賠責保険を含む)
(2)対物補償 1 事故につき 無制限
(3)車両補償 1 事故につき 当社の保有している車の時価による
2.借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタカー車両の損害に関し、保険及び免責補償の対象外とする。
(1)第 14 条、第 15 条に違反した車両の使用に起因する損害
(2)警察および当社に届出のない事故
(3)免許停止処分や仮免許の運転者が起こした事故
(4)貸渡証に記載されていない運転者が起こした事故
(5)免許証を持たずに運転中に生じた損害
(6)故意の不法行為により生じた損害(車両のボンネットや屋根、ルーフテント等に座ったり立ったりすること)
(7)アルコールまたは薬物の影響下で運転し、過失によりレンタカー車両または第三者の車両や財産に損害を与えた場合の事故や損害
(8)当初の貸渡期間終了後に発生した事故で延長(及び追加支払い)の事前通知がない場合、または、貸渡期間延長(及び追加支払い)の事前通知がない場合に起きた事故
(9)私物の損失または損害
(10)借受人が現地の道路規則を遵守せず、不注意、過失または故意であると現地当局に判断され、その結果、レンタカー車両または第三者の車両や財産に損害が生じた場合。
(11)車両を回収するための費用(泥沼、水没、巻き込まれ、閉じ込められ、動かなくなった車両、放置された車両など)
(12)紛失、盗難にあった鍵の交換、または車両に施錠された鍵の回収に要する費用
(13)原因の如何を問わず、車両のオーバーヘッドまたはアンダーボディの損傷に関する全ての費用。ただし、車両の単独横転は対象外
(14)総重量(kg)が車両マニュアルに記載された推奨荷重を超えたために車両に生じた損害
(15)スノーチェーンの使用により車両に生じた損害
(16)燃料の不適切な使用や、燃料の水やその他の汚染に関連する費用
(17)雨天時にルーフテントを開いたまま放置したり、ルーフテントが開いた状態で車両を運転したり、低い橋、駐車場、ガレージ、建物、木などの頭上に障害物がある状態でルーフテントを運転したり開いたりしたことによって生じたルーフテントの損傷
(18)その他これらに準ずる事項
- 保険金が支払われない損害および第 1 項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担とします。
- 借受人または運転者の負担すべき損害金を当社が支払ったときは、借受人または運転者は、直ちに当社に弁済するものとします。
- 第 1 項に定める保険金の免責金額に相当する損害については、借受人があらかじめ当社に免責補償料を支払ったときは、自損事故の場合の車両免責額を除き、当社の負担とします。あらかじめ免責補償料の支払いがないときは借受人または運転者の負担とします。
- 借受人または運転者は、以下に記載されている損害の費用が発生した場合、当社が独自に定める車両賠償責任保証金100,000 円を支払うものとします。(第三者の所有物に対する損害、フロントガラスの飛び石による亀裂・破損修理、タイヤ修理交換費、レッカー移動費、盗難、火災、侵入、破壊行為を含むレンタル車両の損害)
- 自動車損害賠償責任免責補償制度について、借受人は以下を理解していることとする。
(1)全ての車両は、第三者車両及び物的損害に対する保険に加入しており(基本保険オプション)、借受人は借受人が使用している間に発生した損害に関して損害賠償を支払わなければならない。
(2)負担額は、補償プラン(任意加入)を利用することで軽減される場合があります。
(3)賠償責任オプションが無効となり、借受人が本条、第 8 条又は第 15 条の条件に違反した場合、借受人は損害の総費用(第 26 条 3 項に基づく)を負担するものとする。
(4)補償プラン(任意加入)に加入しない場合、借受人は第 26 条 3 項に記載された損害のうち、最初の 480,000 円を負担します。
(5)補償プラン(任意加入)に加入した場合、借受人は第 26 条 3 項に記載された損害のうち、最初の 220,000 円を負担します。車両保証金はレンタルではなく、各請求に関して適用されます。
(6)賠償責任は誰に過失があるかに関わらず適用され、レンタル完了時ではなく、事故報告書作成時に支払うものとします。
(7)第三者が関与している場合、車両保証金は当社が第三者から損害賠償金を回収した場合にのみ返金されます。第三者請求は解決に何ヶ月もかかる場合がありますのでご注意ください。
第 8 章 貸渡契約の解除
第 29 条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人または運転者が使用中にこの約款に違反したとき、または第 8 条第 1 項、同第各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、 直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金、その他借受人が当社に支払ったレンタカー利用に関する費用等の一切を借受人に返還しないものとし、 その他借受人が当社に支払うべき清算金がある場合は、借受人は直ちにこれを当社に支払うものとします。
第 30 条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を終了させることができるものとします。
2.前項により、当初の貸渡契約の期間満了前に契約を終了した場合であっても、当社は貸渡料金の減額又は返還等は行いません。
第 9 章 個人情報
第 31 条(個⼈情報の利用目的)
当社が借受人または運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第 80 条第 1 項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、 貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)貸渡契約の締結に際し、借受申込者または運転者に関し、本人確認および審査を行 うため。
(3)借受人または運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーンなどの開催について宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。
(4)当社の取り扱う商品、サービスの開発、または顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人または運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第1項各号に定めていない目的で借受人または運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第 32 条(個⼈情報の登録および利用の同意)
- 借受人または運転者は、当社が第 30 条の利用目的で個人情報を利用することに同意するものとします。
- 借受人または運転者は、自己に関する個人情報の開示を請求ができるものとし、当社が保有する個人情報が万一不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
- 借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第 16 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第 21 条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第 10 章 雑 則
第 33 条(相 殺)
当社は、この約款に基づく借受人または運転者に対する金銭債務があるときは、借受人または運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第 34 条(消費税)
借受人は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第 35 条(遅延損害金)
借受人または運転者および当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、
相手方に対し年率 14.6 %の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 36 条 (邦文約款と英文約款)
邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。
第 37 条(細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に提示するとともに、当社の発行するパンフレット、ホームページにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 38 条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店または営業店舗の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
・この約款は許可を受けた日から施行します。
【約款別紙】
キャンセルポリシー
予約の日程を変更した場合、または 後に解約した場合、オプションと解約 のキャンセル料がかかります。だたし、仕事や医療上の緊急事態が発生した場合、6 か月以内に公的な証明書を提示して再予約をする場合にはキャンセル料は免除されます。
・キャンセル料について
お客様のご都合によりご予約をキャンセルされる場合は以下の通りキャンセル料を頂戴いたします。なお、18 時以降のご連絡は翌日キャンセル扱いとさせていただきます。
- ご利用予定日 60 日前
・・・キャンセル料金無料、
もしくは当社の車両の空き状況に応じて 6 か月以内の再予約約が可能
- ご利用予定日 59 日前~31 日前
・・・総レンタル料金の 20%、
もしくは当社の車両空き状況に応じて 6 か月以内に 1 回のみ無料で再予約が可能
- ご利用予定日 30 日前~7 日前・・・総レンタル料金の 30%
- ご利用予定日 6 日前~2 日前・・・総レンタル料金の 50%
- ご利用予定日 2 日前もしくは無断キャンセル・・・総レンタル料金の 100%
・ノン・オペレーション(NOC)チャージについて
修理代金に加えて手数料 10,000 円とそれに伴う損害賠償金を請求するものとします。
** 自走して返却予定場所に返却された場合……¥250,000
** 自走できず、返却予定場所に返却されなかった場合……¥400,000
[内装品 & オプション品]
** 使用が出来ない場合……代替品の 100%の購入価格
** 修理が必用なもの……修理費の 100%
・車両が早期に返却された場合について、返金はありません。
その他注意事項
・ご利用に際し、事故やキャンセルにて車両および備品に破損、または当社営業に支障をきたした場合、費用を頂戴する場合がございますのでご留意ください。
・事故や故障が発生した場合は、速やかに当社担当者までご連絡願います。事故の大小に関わらずご連絡いただけなかった場合は、保険適用がなされない場合がございますのでご注意ください。
・キャンピングカーは特殊車両のため、レンタル当日に破損・故障により緊急の修理が必要となり貸出不能となる場合がございますのでご了承願います。また、天災事変その他
やむを得ない場合は貸出しを取りやめさせていただく場合がございます。
・キャンピングカー利用時のその他の損害(キャンプ場やホテル等のキャンセル料金やトラブル、使用中に発生した個人的なケガ、貴重品の盗難)については、当社責任はないものとし、違約金等の責任を負わないものとします。
・ワンウェイレンタルについては、事前のお申し込みが必要です。
・返却時に車両がきれいな状態で返却されなかった場合、30,000 円を上限とするクリーニング費用を請求いたします。また、車内(ルーフテントも含む)は全面禁煙のため、返却時にたばこ臭が確認された場合にも、30,000円を上限とする洗浄代を請求いたします。